2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で、これだけ網羅的な、包括的な、そもそもは外資による不透明な土地売買
ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で、これだけ網羅的な、包括的な、そもそもは外資による不透明な土地売買
この法案を政府が提出しなければならないのは、日本の土地売買規制が甘く、土地の所有や利用に関する情報が適切に収集、管理されていないからと言えます。 そこで、まず、日本の国土のうち地籍調査未了地、所有者不明土地、外国人所有地の面積及び全体に占める割合を伺います。 日本はWTOに加盟しており、不動産取引は内外無差別が原則です。しかし、諸外国には土地私有を認めない国もあります。
先週十四日付の産経新聞で、政府が昨年、外国資本による土地売買の本格調査を開始したということが報じられました。防衛施設の周辺十キロ以内や国境離島、宇宙開発施設周辺まで調査し、中国系資本が関与した可能性のある買収などを、去年の秋までに約八十件、その後の調査で計七百件把握したという内容であります。
防衛省といたしましては、お尋ねの報道にある外国資本が関与した可能性のある七百件の土地買収や土地売買計画を確認したといった事実はございません。 以上でございます。
特に重要度の高い特別注視区域に指定されたエリアの土地売買については事前届出が義務づけられていますが、取引自体は自由に行われます。これでは、安保上重大な懸念を惹起しかねない取引を未然に阻止できません。取引後に瑕疵が判明すれば利用規制の措置が取られますが、その空白の時間に悪意の土地取得者やその背後に潜むであろう国家、勢力にテロや妨害工作等をしかけられる事態は否定できません。
こうした事例が生じます中で、多くの地方公共団体の方から国に対しまして、安全保障の観点から、外国資本等によります土地売買に関する法整備を求める意見書が提出されているところでございます。
政令五十一号があったときには、日本も昭和五十四年まで土地売買については規制をかけていた。しかし、市場開放のアクションプランというような、そういう全体の流れの中で今日に至っているわけなんですけれども、とりわけ経済安全保障の観点から、ちょっと今日は、機微技術、いわゆる最先端技術の流出問題についてちょっとたくさんの懸念がありますので、そこについてただしたいと思っています。
このスキームをちょっと見ていただきたいんですが、2と書いてあるところを読んでいただきたいんですけれども、「本事件の契約は契約書上、建築請負契約と土地売買契約が完全に分離されている。にもかかわらずマイソク(売り込み広告)には建物と土地が一緒の建て売りとして営業されており、且つ金利、販売価格、サブリース賃料が予め決定していた。」先ほどのチラシのことです。このことはまた後で聞きます。
そのうち二百一ヘクタールは北海道ということでありまして、平成二十四年三月、北海道では、水源地域の土地売買の事前届出を義務づける条例を制定しているというふうに伺っております。 水源保全地域の指定区域の全所有者四千百六十六名に通知を郵送したところ、その四割以上が宛先不明で返送されてきたということでありまして、その後、移転先の追跡調査を行ったが、判明したのはわずか二十七名ということであります。
土地売買価格の水増しや自己資金確認資料の偽造や改ざんといった不正が行われていた、営業社員の中には通帳など自己資金確認資料やその他当社に提出される資料が偽造、改ざんされた可能性があるとの疑念を抱いていた者も確認された、これらの事実については相当数の社員が認識していた可能性がある。
私どもも独自でいろいろな調査をいたしましたところ、同様の事例が、豊中市とすぐ近くの新関西国際空港株式会社との土地売買で起きていることがわかりました。 すなわち、平成二十七年六月に豊中市は新関空株式会社から、給食センターを建設する目的で七千二百十平米の土地を約七億七千万で購入いたしました。
私どもが所管いたします土地売買に関します現行の制度におきましては、個人の財産権を尊重する一方、規制については、取引の安全あるいは土地利用の適正化ということを目的としてございまして、一般に、外国資本等であることのみをもって土地の取得に対し届け出を義務づけるということにはなってございません。
それで、ずっと今日はこの話をやるわけじゃないので、要は分割払をすると、今度は土地売買契約で。じゃ、その分割払をしていくというそういう契約というのは、我々、まあ一般的な考え方からいいますと、土地の売買というのは代金の支払が終わって名義変更と、その金がなかったら、当然、銀行から借りてくるとか人から借りてきて、土地の所有者にぼんと一括して払うというのが一般的な認識なんです。
瑕疵担保責任は、その土地売買契約等の内容にもより、今後も、土地取引に伴う土壌汚染の瑕疵担保責任が問題となる事例は後を絶たないというふうに思われますが、今回の民法改正、大改革、大改正というのが今行われているかと思うんですけれども、その瑕疵担保責任の条項が改正され、引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買い主は売り主に対して、目的物の補修などの契約履行の追完を請求することができるとされています。
こうしたことから、土地取引のリスクともなる土壌汚染に関して、土地売買の際には必ず土壌汚染調査を法律で義務づける、すなわち、汚染調査を土地取引の前提とする制度に改めることも検討すべきではないかと私は考えます。 土地取引をつかさどる国土交通省の見解をお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) まず最初に、私、この本件の土地売買について何の関係もないんです。私は、何度もここで言っていますように、籠池氏に面識こそありましたが、ここ十年来全く会っていないんです。そして、この森友のこの売買のことが問題になったことも、テレビを見て初めて知りました。
○国務大臣(稲田朋美君) この点、何回も私も御答弁申し上げておりますけれども、森友学園の籠池理事長夫妻とは、面識こそありましたが、ここ十年来お会いしたこともお話ししたこともございませんし、弁護士時代を通じて相談を受けたこともありませんし、ましてや、本件に関して言えば、報道されるまで小学校を設立するなどという、聞いたことすらありませんし、本件土地売買について何の関係もございません。
消費者契約法が適用される場合、これは最終的には裁判所の判断になりますけれども、用地買収のために消費者の住居に来訪した事業者に対しまして、その消費者が退去を求めたにもかかわらず事業者が退去しなかったことによりまして、困惑し、土地売買契約を締結したときには、消費者は、当該契約を取り消すことができるということでございます。
○本村(伸)委員 もう一つお伺いしたいんですけれども、都市計画事業に関係なく、大深度地下の使用の認可を受けた場合、その土地に自由に穴をあけたり、重い建物を建てたり、土地売買は勝手に自由にできるという理解でよろしいでしょうか。
最初、サンヨーハウジング名古屋は、建築条件つき土地売買契約で自由設計だといって、バリアフリーにできます、専門家が斬新なアイデアを出してくれますといって、土地の契約と同時に建築工事の請負契約もさせたわけでございます。しかし、実際は、車椅子の方が暮らしていくこと、バリアフリーについて本当に理解があったのかと疑問に思わざるを得ない状況でございました。
同社が買い主と土地売買契約を建築条件つきで締結をいたしました際に、買い主との間で建物の建設工事の内容を十分に協議せず、当該工事の内容が十分に定まっていないにもかかわらず、同日付で建物の工事請負契約を締結した行為が対象になってございます。
○谷脇政府参考人 今回の事案、先ほども申しましたけれども、建築条件つきの土地売買契約ということでございまして、土地売買契約後に建物の工事請負契約が成立することを条件として土地の譲渡が行われる、そういう取引の形式でございました。
見出しはちょっと難しいですね、「「防集」土地売買契約 瑕疵担保責任負わず」ということで、法律を勉強した人じゃないと何を言っているんだかよくわからないような言葉が並んでいます。 まず、次の資料も見ていただきたいんですが、民法で売買の売り主には瑕疵担保責任というのが課せられておりまして、この真ん中あたりに第五百七十条という条文があります。
今委員御指摘のとおり、お尋ねの宮古、大船渡、ここでは、防災集団移転促進事業で造成した宅地を移転者に譲渡する際に、土地売買契約書の中で、契約の締結後、原則として瑕疵担保責任を譲渡側が負わないという旨の条項が置かれているところでございます。
また、加えまして、土地情報というものは、不動産登記簿は法務省であるし、土地売買の届出は国交省、固定資産税の台帳は総務省、農地基本台帳は農水省など、目的別に整理、管理されておりまして、国として土地の所有や利用情報が一元的に管理されていないというシステム上の問題もございます。また、さらには、土地利用そのもの、あるいは土地情報の変更手続にもコストと手間が大変に掛かるというような問題もございます。